第二種指定電気通信設備接続会計規則 第八条
(収益及び費用に関する規定の準用)
平成二十三年総務省令第二十四号
事業会計規則第三章の規定は、接続会計財務諸表の作成について準用する。この場合において、事業会計規則第十五条の見出し中「関連収益及び関連費用」とあるのは「関連費用及び関連収益」と、同条第一項から第三項までの規定中「収益及び費用」とあるのは「費用及び収益」と、同項中「別表第二様式第15の表及び様式第16の表」とあるのは「第二種指定電気通信設備接続会計規則別表第三」と、「別表第二に掲げる基準」とあるのは「同表に掲げる基準」と読み替えるものとする。