第二種指定電気通信設備接続会計規則 第六条
(金額の表示の単位)
平成二十三年総務省令第二十四号
第四条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第五条第一項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。
(金額の表示の単位)
第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)
第6条 (金額の表示の単位)
第4条の規定により読み替えて準用する事業会計規則第5条第1項前段の貸借対照表及び損益計算書並びに前条の個別注記表、役務別固定資産帰属明細表及び移動電気通信役務収支表(以下「接続会計財務諸表」という。)に掲記される科目その他の事項の金額は、千円単位又は百万円単位をもって表示することができる。