第二種指定電気通信設備接続会計規則 第十二条

(会計記録の保存)

平成二十三年総務省令第二十四号

事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

第12条

(会計記録の保存)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第12条 (会計記録の保存)

事業者は、接続会計財務諸表の作成に用いた帳簿その他の会計記録を毎事業年度経過後五年間保存しなければならない。

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