第二種指定電気通信設備接続会計規則 第四条

(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)

平成二十三年総務省令第二十四号

事業会計規則第五条第一項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。

第4条

(勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)

第二種指定電気通信設備接続会計規則の全文・目次(平成二十三年総務省令第二十四号)

第4条 (勘定科目、貸借対照表及び損益計算書に関する規定の準用)

事業会計規則第5条第1項前段の規定は、事業者に準用する。この場合において、同項前段中「別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第30条第1項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)」とあるのは、「別表第二様式第1による貸借対照表及び同表様式第2による損益計算書」と読み替えるものとする。

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