東日本大震災に対処するための地方公務員等共済組合法の特例等に関する省令
平成二十三年総務省令第五十四号
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
第八条
(その他の経過措置)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。
平成二十三年総務省令第五十四号
(施行期日)
この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。
(その他の経過措置)
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この省令の施行に伴う必要な経過措置については、別に総務大臣が定める。