一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第二条
(一般放送の業務の変更届出等)
平成二十三年総務省令第八十四号
有線電気通信法第二条第二項に規定する有線電気通信設備を設置して、その設備により放送法第百三十三条第一項に規定する一般放送の業務を行い、又は行おうとする者が有線電気通信法第三条第三項及び放送法第百三十三条第二項の規定により行う届出(同時に行う場合に限る。)は、有線電気通信法施行規則第四条及び放送法施行規則第百四十四条の規定で定める様式(有線電気通信法施行規則第四条に規定する変更に係る事項を記載した書類及び放送法施行規則第百四十四条に規定する同令第百四十三条各号に掲げる書類を含む。)に代えて、その届出書を別記第2のとおりとすることができる。
2 前条第二項の規定は、前項の規定により届出を行う場合に準用する。この場合において、同条第二項中「第一条」とあるのは「第四条」と、「別記第1様式」とあるのは「別記第2様式」と読み替えるものとする。