一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令 第四条

(電磁的方法により提出することができる書類)

平成二十三年総務省令第八十四号

前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。

第4条

(電磁的方法により提出することができる書類)

一般放送の設備及び業務に関する届出の特例を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十四号)

第4条 (電磁的方法により提出することができる書類)

前三条の規定により総務大臣に提出する書類は、記載事項を記録した電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により提出することができる。

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