中波放送に関する送信の標準方式 第五条

(地上基幹放送試験局に適用する規定)

平成二十三年総務省令第八十五号

中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

第5条

(地上基幹放送試験局に適用する規定)

中波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十五号)

第5条 (地上基幹放送試験局に適用する規定)

中波放送を行うための地上基幹放送試験局の送信の方式のうちこの省令の規定を適用することが困難又は不合理であるため総務大臣が別に告示するものについては、この省令の規定によらないことができる。

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