中波放送に関する送信の標準方式 第四条
(ステレオホニック放送)
平成二十三年総務省令第八十五号
ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。 一 和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。 二 パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。
(ステレオホニック放送)
中波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十五号)
第4条 (ステレオホニック放送)
ステレオホニック放送を行う場合にあっては、前条の規定によるほか、次のとおりとする。 一 和信号及び差信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・七八五ラジアンとする。 二 パイロット信号の周波数は二五Hz、パイロット信号による搬送波の最大位相偏移は(±)〇・〇五ラジアンとする。