超短波放送に関する送信の標準方式 第七条

(準用規定)

平成二十三年総務省令第八十六号

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第八十九号)第三条から第八条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。

第7条

(準用規定)

超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)

第7条 (準用規定)

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式(平成二十三年総務省令第89号)第3条から第8条までの規定は、地上基幹放送局を用いて行う超短波放送の補完放送について準用する。

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