超短波放送に関する送信の標準方式 第二条

(定義)

平成二十三年総務省令第八十六号

この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。

第2条

(定義)

超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)

第2条 (定義)

この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第131号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。

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