超短波放送に関する送信の標準方式 第五条

(音声信号)

平成二十三年総務省令第八十六号

音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。

2 音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

第5条

(音声信号)

超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)

第5条 (音声信号)

音声信号の最高周波数は、一五、〇〇〇Hzとする。

2 音声信号は、五〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次ページへ →
第5条(音声信号) | 超短波放送に関する送信の標準方式 | クラウド六法 | クラオリファイ