超短波放送に関する送信の標準方式 第八条

(緊急警報信号に適用する規定)

平成二十三年総務省令第八十六号

超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。

第8条

(緊急警報信号に適用する規定)

超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)

第8条 (緊急警報信号に適用する規定)

超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第5条第1項を除く。)を適用する。

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