超短波放送に関する送信の標準方式 第八条
(緊急警報信号に適用する規定)
平成二十三年総務省令第八十六号
超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第五条第一項を除く。)を適用する。
(緊急警報信号に適用する規定)
超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)
第8条 (緊急警報信号に適用する規定)
超短波放送により緊急警報信号を送る場合は、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第5条第1項を除く。)を適用する。