超短波放送に関する送信の標準方式 第四条

(主搬送波の変調)

平成二十三年総務省令第八十六号

主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。

2 主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。

3 主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第一号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。

第4条

(主搬送波の変調)

超短波放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十六号)

第4条 (主搬送波の変調)

主搬送波の変調の型式は、周波数変調とする。

2 主搬送波の最大周波数偏移は、(±)七五kHzとする。

3 主搬送波を変調する信号は、モノホニック放送を行う場合にあっては音声信号とし、ステレオホニック放送を行う場合にあっては主チャネル信号(左側信号と右側信号の和の信号をいう。以下同じ。)、副チャネル信号(左側信号と右側信号との差の信号により副搬送波を振幅変調したときに生ずる側波帯をいう。以下同じ。)及びパイロット信号(ステレオホニック放送の受信の補助のために伝送する信号をいう。以下同じ。)からなるものであって、別図第1号に示す周波数配列及び方程式によるものとする。

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