標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第三条

(多重化)

平成二十三年総務省令第八十七号

符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。 一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第一号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。 三 PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第二号に示すTSパケットにより伝送する。

2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 一 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT 二 放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT 三 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT 四 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 五 伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報

3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4 PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第三号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第3条

(多重化)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)

第3条 (多重化)

符号化された映像信号、音声信号、データ信号及びメタデータ信号並びに関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報、放送事業者が放送番組に関する権利を保護する受信装置によらなければ受信することができないようにするために必要な情報及びその他総務大臣が別に告示する情報をいう。以下同じ。)及び放送番組に関する権利を示す情報(以下「符号化信号」という。)は、次の各号により伝送するものとする。 一 符号化信号は、パケットにより多重するものとする。 二 符号化信号は、任意の長さでグループ化し、その構成は、別表第1号に示すPESパケット及びセクション形式によるものとする。 三 PESパケット又はセクション形式による情報は、別表第2号に示すTSパケットにより伝送する。

2 符号化信号のうちTSパケットにより伝送するものの伝送制御は、次の各号に定める伝送制御信号により行うものとする。 一 放送番組に関するPMTを伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPAT 二 放送番組を構成する符号化信号(関連情報を除く。)を伝送するTSパケットのパケット識別子及び関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める共通情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するPMT 三 関連情報のうち総務大臣が別に告示で定める個別情報を伝送するTSパケットのパケット識別子を指定するCAT 四 変調周波数その他伝送路の情報と放送番組を関連付ける情報を伝送するNIT 五 伝送路上における放送番組の配列を示す番組配列情報

3 前項に規定する伝送制御信号の構成は、セクション形式によるものとする。

4 PESパケット、セクション形式及びTSパケットの送出手順並びに伝送制御信号及び別表第3号に示す各識別子の構成については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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