標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十二条

(AC信号)

平成二十三年総務省令第八十七号

放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。 一 変調波の伝送制御に関する付加情報 二 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)

2 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第十八号に示すとおりとする。

3 セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

第22条

(AC信号)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)

第22条 (AC信号)

放送に関する付加情報のうち次の各号に掲げるもの以外の情報は、AC信号により伝送してはならない。 一 変調波の伝送制御に関する付加情報 二 気象業務法(昭和二十七年法律第165号)第13条第1項の規定により行われる地震動警報に関する情報(以下「地震動警報情報」という。)

2 セグメント番号0に配置されるACシンボルを生成するAC信号の構成は、別表第18号に示すとおりとする。

3 セグメント番号0以外のセグメントには、地震動警報情報を伝送するためのAC信号から生成されるACシンボルは配置してはならない。

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