標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第二十条

(搬送波の変調等)

平成二十三年総務省令第八十七号

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第五号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第十六号に掲げる方程式によるものとする。 一 伝送主シンボル 二 TMCCシンボル 三 SPシンボル 四 CPシンボル 五 ACシンボル

2 OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第十七号に示す配置となるように構成するものとする。

3 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。

4 別表第十六号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

5 ガードインターバル比(別表第十六号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。

第20条

(搬送波の変調等)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)

第20条 (搬送波の変調等)

搬送波を変調する信号は、それぞれ次の各号に定めるシンボルから成る十三個のOFDMセグメント(以下この章において「OFDMフレーム」という。)を逆高速フーリエ変換し、別表第5号に示すガードインターバルの付加を行った信号とし、別表第16号に掲げる方程式によるものとする。 一 伝送主シンボル 二 TMCCシンボル 三 SPシンボル 四 CPシンボル 五 ACシンボル

2 OFDMフレームは、その変調波スペクトルが別表第17号に示す配置となるように構成するものとする。

3 逆高速フーリエ変換のサンプル周波数は、六三分の五一二MHzとする。

4 別表第16号に示す有効シンボル期間長は、二五二マイクロ秒、五〇四マイクロ秒又は一、〇〇八マイクロ秒とする。

5 ガードインターバル比(別表第16号に示すガードインターバル期間長の有効シンボル期間長に対する比率をいう。)は、四分の一、八分の一、十六分の一又は三十二分の一とする。

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