標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第五条
平成二十三年総務省令第八十七号
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)
第5条
音声信号のうちPESパケットによるものの符号化は、時間周波数変換符号化方式及び聴覚心理重み付けビット割当方式を組み合わせたものとし、音声の圧縮手順及び送出手順については、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
2 音声信号のうちセクション形式によるものの送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。