標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第八条
(スクランブル等)
平成二十三年総務省令第八十七号
スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。 一 スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの 二 スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの
(スクランブル等)
標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)
第8条 (スクランブル等)
スクランブルの方式は、次の各号に掲げるもののいずれかでなければならない。 一 スクランブルの範囲をTSパケット(伝送制御信号及び関連情報を送るためのものを除く。)のペイロード部とするものであって、総務大臣が別に告示するもの 二 スクランブルの対象をセクション形式の信号に限るものであって、総務大臣が別に告示するもの