クラウド六法標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式第三章 地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)を用いて行う標準テレビジョン放送及び高精細度テレビジョン放送(地上放送高度化方式、次世代方式及び階層分割多重方式によるものを除く。)第十九条標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十九条(周波数帯幅等)平成二十三年総務省令第八十七号使用する周波数帯幅は、五・七MHzとする。2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。