標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式 第十条

(周波数帯幅等)

平成二十三年総務省令第八十七号

使用する周波数帯幅は、別表第四号に示すとおりとする。

2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。

第10条

(周波数帯幅等)

標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十七号)

第10条 (周波数帯幅等)

使用する周波数帯幅は、別表第4号に示すとおりとする。

2 搬送波の周波数は、周波数帯幅の中央の周波数とする。