超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第九条

(緊急警報信号に適用する規定)

平成二十三年総務省令第八十九号

超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第六条第一号を除く。)を適用する。

第9条

(緊急警報信号に適用する規定)

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十九号)

第9条 (緊急警報信号に適用する規定)

超短波音声多重放送により緊急警報信号を送る場合には、緊急警報信号を音声信号とみなし、この省令の音声信号に関する規定(第6条第1号を除く。)を適用する。

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