超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第二条
(定義)
平成二十三年総務省令第八十九号
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
(定義)
超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十九号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第131号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。