超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第五条

(符号系列)

平成二十三年総務省令第八十九号

固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。 一 別表第一号に示す回路に入力される信号は、フレーム(三十四行二百七十三列の行列(以下「フレーム行列」という。)として構成される九、二八二ビットの符号系列をいう。)の集まりであること。 二 符号化された音声多重信号のフレーム行列への書き込みは、別表第四号に示すところによるものであること。 三 文字信号のフレーム行列への書き込みは、第一行から第二十三行において、各行の第百八十四列から順に第百九十一列まで行番号順に行い、次に第二十四行第百八十四列から同行第百八十九列まで行うものであること。 四 フレーム行列からの符号の読み出しは、第一列の第一行から順に第三十四行まで行番号順に行い、次に別表第五号に示す順序で行うものであること。 五 フレーム行列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

2 移動受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。 一 別表第二号に示す回路に入力される信号は、二八八ビットの符号系列であること。 二 前号に規定する符号系列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

第5条

(符号系列)

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十九号)

第5条 (符号系列)

固定受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。 一 別表第1号に示す回路に入力される信号は、フレーム(三十四行二百七十三列の行列(以下「フレーム行列」という。)として構成される九、二八二ビットの符号系列をいう。)の集まりであること。 二 符号化された音声多重信号のフレーム行列への書き込みは、別表第4号に示すところによるものであること。 三 文字信号のフレーム行列への書き込みは、第一行から第二十三行において、各行の第百八十四列から順に第百九十一列まで行番号順に行い、次に第二十四行第百八十四列から同行第百八十九列まで行うものであること。 四 フレーム行列からの符号の読み出しは、第一列の第一行から順に第三十四行まで行番号順に行い、次に別表第5号に示す順序で行うものであること。 五 フレーム行列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

2 移動受信用送信方式における符号系列は、次の各号の条件によるものとする。 一 別表第2号に示す回路に入力される信号は、二八八ビットの符号系列であること。 二 前号に規定する符号系列の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

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