超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第八条

(スクランブル等)

平成二十三年総務省令第八十九号

超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、次の各号によるものとする。 一 スクランブルを行う範囲については、総務大臣が別に告示するところによるものであること。 二 国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報を当該有料放送の電波に重畳する場合の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

第8条

(スクランブル等)

超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第八十九号)

第8条 (スクランブル等)

超短波文字多重放送において有料放送を行う場合であって、文字信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては、次の各号によるものとする。 一 スクランブルを行う範囲については、総務大臣が別に告示するところによるものであること。 二 国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報を当該有料放送の電波に重畳する場合の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものであること。

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