超短波音声多重放送及び超短波文字多重放送に関する送信の標準方式 第六条
(その他)
平成二十三年総務省令第八十九号
超短波音声多重放送に関する送信の標準方式は、第三条から前条までの規定によるほか、次のとおりとする。 一 音声信号の最高周波数は、三・四kHzとする。 二 音声信号は、二〇〇マイクロ秒の時定数を有するインピーダンス周波数特性の回路によりプレエンファシスを行うものとする。 三 音声信号の標本化周波数は、八kHzとする。 四 音声信号の送出手順は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。