超短波データ多重放送に関する送信の標準方式 第三条

(データ信号の構成)

平成二十三年総務省令第九十号

データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

第3条

(データ信号の構成)

超短波データ多重放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十号)

第3条 (データ信号の構成)

データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。

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