衛星一般放送に関する送信の標準方式 第2条
(定義)
衛星一般放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十四号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第131号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)衛星一般放送に関する送信の標準方式の全文・目次ページへ →
(定義)
衛星一般放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十四号)
第2条 (定義)
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第131号)、放送法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第10号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第14号)において使用する用語の例による。