衛星一般放送に関する送信の標準方式 第4条
(許容偏差等)
衛星一般放送に関する送信の標準方式の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十四号)
第4条 (許容偏差等)
前条第1号の送信の方式のうち、狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。 三搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第70条第2項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。 五アパーチャ補正は、別図第四に示すものであること。
2 前条第2号の送信の方式のうち、広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。 三搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第52条第3項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第三に示すところによること。 五アパーチャ補正は、別図第五に示すものであること。
3 前条第1号の送信の方式のうち、高度狭帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。 三搬送波を変調する信号の伝送速度は、デジタル放送の標準方式第79条第2項に規定する値から、(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第六に示すところによること。 五アパーチャ補正は、別図第七に示すものであること。
4 前条第2号の送信の方式のうち、高度広帯域伝送方式による衛星一般放送設備は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一水平同期信号及び垂直同期信号の波形の許容範囲は、別図第一に示すところによること。 二水平走査の繰返し周波数及び標本化周波数の許容偏差は、別図第二に示すところによること。 三搬送波を変調する信号の通信速度は、デジタル放送の標準方式第59条第3項に規定する値から(±)百万分の二十を超える偏差を生じないこと。 四搬送波の変調波スペクトルの許容範囲は、別図第八に示すところによること。 五アパーチャ補正は、別図第九に示すものであること。