有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第一条
(目的)
平成二十三年総務省令第九十五号
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百三十六条第一項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。
(目的)
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)
第1条 (目的)
この省令は、放送法(昭和二十五年法律第132号。以下「法」という。)第136条第1項の規定に基づき、有線テレビジョン放送等(有線電気通信設備を用いて行われるラジオ放送(ラジオ放送の多重放送を受信し、これを再放送することを含む。)以外の有線一般放送をいう。以下同じ。)の業務に用いられる電気通信設備に適用される技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)を定めることを目的とする。