有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第七条

(受信者端子におけるその他の条件)

平成二十三年総務省令第九十五号

有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。

第7条

(受信者端子におけるその他の条件)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第7条 (受信者端子におけるその他の条件)

有線放送設備は、入力端子における電圧定在波比が三である受信設備を受信者端子に接続した場合において、当該受信設備による受信に障害を与えないものでなければならない。

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