有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第三条

(根拠)

平成二十三年総務省令第九十五号

有線放送設備に適用される法第百三十六条第一項の総務省令で定める技術基準(同条第二項第二号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。

第3条

(根拠)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第3条 (根拠)

有線放送設備に適用される法第136条第1項の総務省令で定める技術基準(同条第2項第2号に掲げるものに限る。)は、この章の定めるところによる。