有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第九条

(入力信号の条件)

平成二十三年総務省令第九十五号

デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第十三条、第十七条及び第二十条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

第9条

(入力信号の条件)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第9条 (入力信号の条件)

デジタル有線テレビジョン放送方式による有線テレビジョン放送等を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子(総務大臣が別に告示で定める箇所とする。第13条、第17条及び第20条において同じ。)における入力信号は、次の表の上欄に掲げる入力信号の区別に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。ただし、当該ヘッドエンドに係る業務区域の全部が一の放送事業者のテレビジョン放送(デジタル放送に限る。以下この条において同じ。)を行う地上基幹放送局(移動受信用地上基幹放送を行うものを除く。)の放送区域外にある場合における当該一の放送事業者のテレビジョン放送の同時再放送については、この限りでない。

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