有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第二十四条

(ネットワーク品質)

平成二十三年総務省令第九十五号

IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。 一 IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値一秒以下 二 IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値一〇〇ミリ秒以下

第24条

(ネットワーク品質)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第24条 (ネットワーク品質)

IP放送ネットワークは、次の各号に掲げる条件を満たすものでなければならない。 一 IPパケット伝送の平均遅延時間(ヘッドエンドから受信者端子までパケットを伝送する時間をいう。ただし、情報源符号化、多重化、スクランブル等に係る時間を除く。)の値一秒以下 二 IPパケット伝送の平均遅延時間の揺らぎ(IPパケット伝送の平均遅延時間と個別のIPパケット伝送の遅延時間との差をいう。)の値一〇〇ミリ秒以下