有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第二十条
(入力信号の条件)
平成二十三年総務省令第九十五号
第九条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。
(入力信号の条件)
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)
第20条 (入力信号の条件)
第9条の規定は、IP放送方式によるIP放送を行う場合のヘッドエンドの主たる機器の入力端子における入力信号について準用する。この場合において「デジタル有線テレビジョン放送方式」とあるのは、「IP放送方式」と読み替えるものとする。