有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第五条

(使用する光の波長)

平成二十三年総務省令第九十五号

有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第二十七条第一項第一号から第四号までに掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。

2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。

第5条

(使用する光の波長)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第5条 (使用する光の波長)

有線放送設備のヘッドエンドから受信用光伝送装置(光伝送の方式における光信号を電気信号に変換する機能を有する装置であって、かつ、光ファイバを用いた線路に接続され、引込線に介在するものをいう。以下同じ。)までの間の線路に用いられる伝送方式が光伝送の方式のみである場合(第27条第1項第1号から第4号までに掲げる有線テレビジョン放送等を行う場合に限る。)にあっては、当該線路において有線テレビジョン放送等に使用する光の波長は、一、五三〇ナノメートル以上一、六二五ナノメートル以下としなければならない。

2 前項に規定する光の波長について、複数の波長の光を多重して伝送する場合にあっては、それぞれの光が互いに映像、音声その他の音響又はデータに障害を与えないものでなければならない。