有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第八条
(漏えい電界強度の許容値)
平成二十三年総務省令第九十五号
有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。
(漏えい電界強度の許容値)
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)
第8条 (漏えい電界強度の許容値)
有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。