有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第八条

(漏えい電界強度の許容値)

平成二十三年総務省令第九十五号

有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。

第8条

(漏えい電界強度の許容値)

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第8条 (漏えい電界強度の許容値)

有線放送設備から漏えいする電波の電界強度は、当該有線放送設備から三メートルの距離において、毎メートル〇・〇五ミリボルト以下でなければならない。

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