有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第六条
(受信者端子間分離度)
平成二十三年総務省令第九十五号
受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。
2 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。
(受信者端子間分離度)
有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)
第6条 (受信者端子間分離度)
受信者端子間分離度(一の受信設備から副次的に発する電磁波の当該一の受信設備に係る受信者端子におけるレベルと他の受信者端子における当該電磁波のレベルとの差をいう。)は、二五デシベル以上でなければならない。
2 前項の規定は、それぞれ異なる受信用光伝送装置に引込線を介して接続する受信者端子間については、適用しない。