有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第十二条
(搬送波等の条件)
平成二十三年総務省令第九十五号
受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波は、次の表の上欄に掲げる区別に従い、受信者端子においてそれぞれ同表の下欄に掲げる条件に適合するものでなければならない。
2 受信者端子において、送信の方式がデジタル有線テレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波及びその搬送波に係る電磁波が、次の各号に掲げる端子のいずれかにおいて、それぞれ当該各号の表の上欄に掲げる区別に従い、当該各号の表の下欄に掲げる条件に適合する場合には、前項の表の四の項及び六の項の規定は、適用しない。 一 保安装置(有線電気通信設備令施行規則(昭和四十六年郵政省令第二号)第十九条第一項各号に規定するところにより設置される保安装置をいう。以下同じ。)又は受信用光伝送装置の出力端子 二 受信用光伝送装置の入力端子