有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第十四条

(搬送波の周波数)

平成二十三年総務省令第九十五号

受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第十七条において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

第14条

(搬送波の周波数)

有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第九十五号)

第14条 (搬送波の周波数)

受信者端子において、送信の方式が標準デジタルテレビジョン放送方式となっており、かつ、九〇メガヘルツから七七〇メガヘルツまでの周波数を使用する有線テレビジョン放送等の搬送波の受信者端子における周波数(当該有線テレビジョン放送等に係る電磁波の占有する周波数帯の中央の周波数をいう。次条及び第17条において同じ。)は、次に掲げる周波数に七分の一メガヘルツを加えたもののうちから選定しなければならない。ただし、一〇八メガヘルツを超え一九二メガヘルツ未満又は二二二メガヘルツを超え四七〇メガヘルツ未満の周波数を使用する場合であって、総務大臣が次の周波数に七分の一メガヘルツを加えたもの以外の周波数を使用することが適当と認めたものについては、この限りでない。

2 前項の周波数は、当該周波数の搬送波が当該受信者端子を含む有線放送設備で行われる他の有線一般放送の受信に障害を与えないものでなければならない。

第14条(搬送波の周波数) | 有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 | クラウド六法 | クラオリファイ