有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令 第四条

(受信空中線)

平成二十三年総務省令第九十五号

同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。

第4条

(受信空中線)

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第4条 (受信空中線)

同時再放送を行うための受信空中線は、受信しようとする電波の受信の障害の少ない場所に設置するものでなければならない。

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