平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令 第一条

(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)

平成二十三年総務省令第百十二号

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第五十号)第一条第一項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第三百五十二号)第二十三条の三第二項第一号に規定する収入の額については、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第二十号)第二条の三の二の規定により算定した額が、同条中「健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第三十四条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額」とあるのは、「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第九十八号)第一条第一項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第五十五条の規定により算定した収入の額」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

第1条

(地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)

平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての地方公務員等共済組合法施行規則の臨時特例に関する省令の全文・目次(平成二十三年総務省令第百十二号)

第1条 (地方公務員等共済組合法施行令第二十三条の三第二項第一号に規定する総務省令で定めるところにより算定した収入の額の特例)

地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第152号)の規定に基づく共済組合の組合員及びその被扶養者であって、平成二十二年六月四日から平成二十四年三月三十一日までの間に平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての所得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第50号)第1条第1項に規定する手当金等の交付を受けたもの(その交付を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者に限る。)に係る地方公務員等共済組合法施行令(昭和三十七年政令第352号)第23条の3第2項第1号に規定する収入の額については、地方公務員等共済組合法施行規則(昭和三十七年自治省令第20号)第2条の3の2の規定により算定した額が、同条中「健康保険法施行令(大正十五年勅令第243号)第34条第2項第1号に規定する厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額」とあるのは、「平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行規則等の臨時特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第98号)第1条第1項の規定により読み替えた場合における健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第36号)第55条の規定により算定した収入の額」と読み替えた場合における同条の規定により算定される額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、当該額とする。

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