地方団体に対して交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額の決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額の特例に関する省令
平成二十三年総務省令第百三十号
第一条
(道府県に係る算定方法)
各道府県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる道府県の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 一 特定被災地方公共団体(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。以下「法」という。)第二条第二項の特定被災地方公共団体をいう。第二条第一号において同じ。)である県イからヘまでの額の合算額 二 前号に掲げる県以外の道府県前号ニからヘまでの額の合算額
第二条
(市町村に係る算定方法)
各市町村に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、次の各号に掲げる市町村の区分に応じて当該各号に定める額を、同月において決定し、交付する。 一 特定被災地方公共団体である市町村及びその区域が特定被災区域(法第二条第三項に規定する区域をいう。)内にある特定被災地方公共団体以外の市町村イからトまでの額の合算額(当該額が百万円未満となるときは、零とする。) 二 前号に掲げる市町村以外の市町村前号ホからトまでの額の合算額(当該額が百万円未満となるときは、零とする。)
第三条
(警戒区域等を含む地方団体の特例)
福島県に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第一条第一号の規定により算定した額に、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第三項又は第二十条第三項の規定により内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行った次に掲げる指示の対象となった区域(以下「警戒区域等」という。)からの避難者数として総務大臣が調査した数値に〇・三五を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から警戒区域等を含む市町村に係る総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数に準ずるものとして第一条第一号ロに規定する算定方法に準じて算定した額を加算した額とする。 一 原子力災害対策特別措置法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第一項の規定による警戒区域の設定を行うことの指示 二 住民に対し避難のための立退きを行うことを求める指示、勧告、助言その他行為を行うことの指示 三 住民に対し緊急時の避難のための立退き又は屋内への退避の準備を行うことを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示
2 警戒区域等を含む市町村に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額については、第二条第一号の規定により算定した額に次に掲げる額の合算額を加算した額とする。 一 警戒区域等からの避難者数として総務大臣が調査した数値に〇・三五を乗じて得た数値(整数未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)から総務大臣が調査した全壊家屋の戸数及び半壊家屋の戸数の合計数を控除した数値をり災世帯数及び全壊家屋の戸数に準ずるものとして第二条第一号イに規定する算定方法に準じて算定した額 二 前号の額に〇・二を乗じて得た額
第四条
(都に係る算定方法)
都に対して平成二十三年九月に交付すべき平成二十三年度分の特別交付税の額として、第一条第一号ホに規定する算定方法に準じて算定した額を、同月において決定し、交付する。