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所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令

平成二十三年総務省令第百六十八号

所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成二十三年総務省令第百六十八号)の条文全文・目次・改正履歴をクラウド六法で確認できます。

所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の法令ページ

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  • 法令名: 所得税法等の一部を改正する法律附則第九十六条の規定による改正前の東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令
  • 法令番号: 平成二十三年総務省令第百六十八号
  • 公布日: 2011-12-22
  • 収録条文数: 9件

条文へのリンク

  • 第一条 (旧復興特区法第四十三条に規定する総務省令で定める場合)
  • 第二条 (第一条第一号の当該対象施設等に係る所得又は収入金額の計算方法)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第七条 (東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第六条 (東日本大震災復興特別区域法第四十三条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令の一部改正に伴う経過措置)
  • 第一条 (施行期日)

目次

  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第二条
  • 第一条
  • 第七条
  • 第一条
  • 第六条