出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う法務省関係省令の整備及び経過措置に関する省令

平成二十三年法務省令第四十三号

第十一条

(後日在留カードを交付する旨の記載等)

出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(以下「改正法」という。)附則第七条第一項に規定する旅券(出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第二条第五号に定める旅券をいう。以下同じ。)への後日在留カードを交付する旨の記載は、別記第一号様式による証印によって行うものとする。

2 入国審査官は、前項の規定により旅券に記載を受けた中長期在留者(入管法第十九条の三に規定する中長期在留者をいう。以下同じ。)が、出入国管理及び難民認定法施行規則(以下「入管法施行規則」という。)別記第七号の二様式による上陸許可の証印を受けたものである場合は、併せて、当該旅券に当該中長期在留者に交付することを予定する在留カード(入管法第十九条の三に規定する在留カードをいう。以下同じ。)の番号を記載するものとする。

3 改正法附則第七条第一項の規定の適用を受けた中長期在留者に対する在留カードの交付は、当該中長期在留者が入管法第十九条の七第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を含む。)をした後に行うものとする。

第十二条

(改正法附則第十三条第一項の申請等)

改正法附則第十三条第一項の規定による申請は、別記第二号様式による申請書一通及び写真(申請の日前三月以内に撮影されたもので別表第一に定める要件を満たしたものとし、かつ、裏面に氏名を記入したものとする。以下同じ。)一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書(入管法第二十条第四項に規定する在留資格証明書をいう。以下同じ。)を提示することができない予定中長期在留者(改正法附則第十三条第一項に規定する予定中長期在留者をいう。以下同じ。)にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 改正法第四条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和二十七年法律第百二十五号。以下「旧外国人登録法」という。)に規定する外国人登録証明書(以下「登録証明書」という。) 三 入管法施行規則第十九条第四項の規定による資格外活動許可書(以下「資格外活動許可書」という。)の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

3 改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)に十六歳に満たない予定中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4 改正法附則第十三条第一項第四号に規定する法務省令で定める者は、次に掲げるとおりとする。 一 特定活動の在留資格を決定された者であって、亜東関係協会の本邦の事務所の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの 二 特定活動の在留資格を決定された者であって、駐日パレスチナ総代表部の職員又は当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されたもの

5 改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイからハまでに掲げる者が、予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該予定中長期在留者又は改正法附則第十三条第三項の規定により当該予定中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、同項の規定により当該予定中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。 二 前号に規定する場合のほか、予定中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第十三条第一項の規定による申請をすることができない場合において、当該予定中長期在留者の親族(当該予定中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該予定中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該予定中長期在留者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

6 改正法附則第十三条(第六項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

7 改正法附則第十三条第五項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第六項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。

第十三条

(調書の作成)

入国審査官又は入国警備官は、改正法附則第十四条第二項の規定により関係人に対し出頭を求めて質問をしたときは、当該関係人の供述を録取した調書を作成することができる。

2 入国審査官又は入国警備官は、前項の調書を作成したときは、当該関係人に閲覧させ、又は読み聞かせて、録取した内容に誤りがないことを確認させた上、署名をさせ、かつ、自らこれに署名しなければならない。この場合において、当該関係人が署名することができないとき、又は署名を拒んだときは、その旨を調書に付記しなければならない。

第十四条

(改正法附則第十五条第三項の申請等)

改正法附則第十五条第三項の規定による申請は、別記第三号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 改正法附則第十五条第一項の規定により在留カードとみなされる登録証明書 三 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

3 十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

第十五条

(改正法附則第十六条第一項の申請等)

改正法附則第十六条第一項の規定による申請は、別記第四号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、次に掲げる書類を提示しなければならない。この場合において、旅券又は在留資格証明書を提示することができない中長期在留者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。 一 旅券又は在留資格証明書 二 資格外活動許可書の交付を受けている者にあっては、当該資格外活動許可書

3 十六歳に満たない中長期在留者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4 改正法附則第十六条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する在留カードに係る入管法第十九条の四第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。

第十六条

(改正法附則第十七条第一項の届出等)

改正法附則第十七条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は改正法附則第十八条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第五号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

第十七条

(出頭を要しない場合等)

改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合に限る。)は、中長期在留者若しくは改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該中長期在留者の十六歳以上の親族であって当該中長期在留者と同居するものを除く。)又は中長期在留者の法定代理人が当該中長期在留者に代わって改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)をする場合(中長期在留者の法定代理人が改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)とする。

2 改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイからハまでに掲げる者が、中長期在留者に代わって別表第二の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イ及びロに掲げる者にあっては、当該中長期在留者又は改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ハに掲げる者にあっては、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により当該中長期在留者に代わってする場合を除く。)であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。 二 前号に規定する場合のほか、中長期在留者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第二の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該中長期在留者の親族(当該中長期在留者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該中長期在留者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるものが、当該中長期在留者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。 三 改正法附則第十五条第四項又は第十六条第三項の規定により交付される在留カードの受領については、改正法附則第十五条第三項又は第十六条第一項の規定による申請があった日に、当該申請をした外国人に対し改正法附則第十五条第四項又は第十六条第三項の規定による在留カードの交付をしない場合であって、地方入国管理局長において相当と認めるとき。

3 改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号ロの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

4 改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしようとする者は、市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。以下同じ。)の長に対し、改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第二項の規定により中長期在留者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

5 改正法附則第十九条第二項において準用する入管法第六十一条の九の三第三項の規定により中長期在留者が自ら出頭して改正法附則第十九条第一項に規定する行為(改正法附則第十七条第一項及び第十八条第一項の規定による届出並びに改正法附則第十七条第二項及び第十八条第二項において準用する入管法第十九条の七第二項の規定により返還される在留カードの受領に限る。)を行うことを要しない場合において、当該中長期在留者に代わって当該行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第十八条

(在留資格の取消の規定の準用)

入管法施行規則第二十五条の二から第二十五条の十四までの規定は、改正法附則第二十三条第一項に規定する在留資格の取消しの手続に準用する。この場合において、入管法施行規則第二十五条の十三第一項中「別記第三十七号の十六様式(同条第七項本文の規定により期間を指定する場合にあつては別記第三十七号の十七様式)」とあるのは、「別記第三十七号の十七様式」と読み替えるものとする。

第十九条

(退去強制手続の規定の準用)

入管法施行規則第三十条から第五十条までの規定は、改正法附則第二十四条第一項に規定する退去強制の手続に準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

第二十条

(改正法附則第二十七条第一項の申請等)

改正法附則第二十七条第一項の規定による申請は、別記第十五号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、旅券及び登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3 改正法施行日に十六歳に満たない特別永住者(日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。以下「特例法」という。)に定める特別永住者をいう。以下同じ。)について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。ただし、法務大臣が提出を要するとした場合は、この限りでない。

4 出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十三年政令第四百二十一号。以下「整備及び経過措置政令」という。)第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

5 改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項に規定する法務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。) 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら改正法附則第二十七条第一項の規定による申請をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で法務大臣が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をするとき。

6 改正法附則第二十七条(第五項を除く。)の規定の施行の日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

7 改正法附則第二十七条第一項の規定による申請を、同条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第三項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

8 改正法附則第二十七条第三項において準用する改正法附則第十三条第四項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第二十七条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は第一項に定める申請書等の提出及び第二項に定める旅券等の提示等に係る手続をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

9 改正法附則第二十七条第四項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第五項の規定により交付する特別永住者証明書(特例法第七条に規定する特別永住者証明書をいう。以下同じ。)に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第六条第一項、第六条の二第一項及び第二項並びに第十一条第一項とする。

第二十一条

(改正法附則第二十八条第三項の申請等)

改正法附則第二十八条第三項の規定による申請は、別記第十六号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、旅券及び改正法附則第二十八条第一項の規定により特別永住者証明書とみなされる登録証明書を提示しなければならない。この場合において、旅券を提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3 十六歳に満たない特別永住者について第一項の申請をする場合は、写真の提出を要しない。

4 整備及び経過措置政令第二十三条第一項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを出入国在留管理庁長官に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

第二十二条

(改正法附則第二十九条第一項の申請等)

改正法附則第二十九条第一項の規定による申請は、別記第十七号様式による申請書一通及び写真一葉を提出して行わなければならない。

2 前項の申請に当たっては、旅券を提示しなければならない。この場合において、これを提示することができない特別永住者にあっては、その理由を記載した書類一通を提出しなければならない。

3 前条第三項の規定は、第一項の申請の場合に準用する。

4 整備及び経過措置政令第二十四条第四項において準用する整備及び経過措置政令第二十二条第一項の規定により市町村の長が写しを作成し、当該写しを法務大臣に送付する書類は、第二項の規定により提示された旅券とする。

5 改正法附則第二十九条第二項の規定により同条第一項の規定による申請とみなされる申請に基づき同条第三項の規定により交付する特別永住者証明書に係る特例法第八条第三項に規定する法務省令で定める法令の規定は、旧外国人登録法第三条第一項及び第七条第一項とする。

第二十三条

(改正法附則第三十条第一項の届出)

改正法附則第三十条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)又は第三十一条第一項の規定による届出(同条第三項の規定により同条第一項の規定による届出とみなされる届出を除く。)は、別記第十八号様式による届出書一通を提出して行わなければならない。

第二十四条

(出頭を要しない場合等)

改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)は、特別永住者若しくは改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者から依頼を受けた者(当該特別永住者の十六歳以上の親族であって当該特別永住者と同居するものを除く。)又は特別永住者の法定代理人が当該特別永住者に代わって改正法附則第三十二条第一項に規定する行為(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に限る。)をする場合(特別永住者の法定代理人が改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。)とする。

2 改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項に規定する法務省令で定める場合(改正法附則第三十条第二項及び第三十一条第二項において準用する特例法第十条第三項の規定により返還される特別永住者証明書の受領並びに改正法附則第三十条第一項及び第三十一条第一項の規定による届出に係る場合を除く。)は、次の各号に掲げる場合とする。 一 次のイ又はロに掲げる者が、特別永住者に代わって別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をする場合(イに掲げる者にあっては、当該特別永住者又は改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってしなければならない者の依頼によりする場合に限り、ロに掲げる者にあっては、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により当該特別永住者に代わってする場合を除く。) 二 前号に規定する場合のほか、特別永住者が十六歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら別表第三の上欄に掲げる行為をすることができない場合において、当該特別永住者の親族(当該特別永住者と同居する十六歳以上の者を除く。)又は同居者(当該特別永住者の親族を除く。)若しくはこれに準ずる者で出入国在留管理庁長官が適当と認めるものが、当該特別永住者に代わって当該行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をするとき。

3 改正法施行日前に入管法施行規則第六条の二第四項第二号又は第十九条第三項第二号の規定により地方入国管理局長に届け出た者は、前項第一号イの規定により地方入国管理局長に届け出た者とみなす。

4 改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を、同条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしようとする者は、市町村の長に対し、改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第二項の規定により特別永住者に代わってしなければならない者であることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

5 改正法附則第三十二条第二項において準用する特例法第十九条第三項の規定により特別永住者が自ら出頭して改正法附則第三十二条第一項に規定する行為を行うことを要しない場合において、当該特別永住者に代わって当該行為をしようとする者又は別表第三の上欄に掲げる行為の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる行為をしようとする者は、市町村の長に対し、当該場合に当たることを明らかにする資料の提示又は説明をしなければならない。

第一条

(施行期日)

この省令は、改正法施行日(平成二十四年七月九日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 第十二条(第七項を除く。)、第十三条、第二十条(第九項を除く。)及び附則第十五条(同条第二項中改正法附則第十六条第二項の規定により改正法施行日において同条第一項の規定による申請とみなされる旧外国人登録法第三条第一項又は第七条第一項の規定による申請と併せて行う申出に係る部分を除く。)の規定改正法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年一月十三日)

第一条

(施行期日)

この省令は、平成二十四年十一月一日から施行する。

第一条

(施行期日)

この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第四条

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、証印され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、証印、調書、収容令書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、令和元年七月一日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請、申出その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第四条

この省令の施行前に、旧省令の規定により交付され、作成され又は発付された通知書、証明書、命令書、許可書、退去強制令書その他の文書の効力については、なお従前の例による。

第一条

(施行期日)

この省令は、公布の日から施行する。

第二条

(経過措置)

この省令の施行の際現に行われているこの省令による改正前のそれぞれの省令(以下「旧省令」という。)に規定する様式による申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)は、この省令による改正後のそれぞれの省令(以下「新省令」という。)に規定する相当様式による申請等の行為とみなす。

第三条

旧省令に規定する様式の書面は、この省令の施行後においても当分の間、新省令に規定する相当様式の書面とみなす。

第四条

この省令の施行前に、旧省令の規定により作成された文書の効力については、なお従前の例による。