日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第二十条
(雑則)
平成二十三年法務省令第四十四号
法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。
(雑則)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十四号)
第20条 (雑則)
法又はこの省令の規定により出入国在留管理庁長官に提出するものとされる資料が外国語により作成されているときは、その資料に訳文を添付しなければならない。