日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十九条

(再入国の許可を要する者)

平成二十三年法務省令第四十四号

法第二十三条第二項において準用する入管法第二十六条の二第一項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。 一 入管法第二十五条の二第一項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者 二 入管法第三十九条の二第一項又は第四十四条の四第三項若しくは第八項の規定による収容令書の発付を受けている者 三 入管法第四十四条の二第一項又は第六項の規定により監理措置に付されている者 四 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

2 出入国在留管理庁長官は、前項第四号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

3 前項の通知は、別記第十三号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第一項第四号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第19条

(再入国の許可を要する者)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十四号)

第19条 (再入国の許可を要する者)

法第23条第2項において準用する入管法第26条の2第1項に規定する出入国の公正な管理のため再入国の許可を要する者は、次に掲げる者とする。 一 入管法第25条の2第1項各号のいずれかに該当する者であるとして入国審査官が通知を受けている者 二 入管法第39条の2第1項又は第44条の4第3項若しくは第8項の規定による収容令書の発付を受けている者 三 入管法第44条の2第1項又は第6項の規定により監理措置に付されている者 四 日本国の利益又は公安を害する行為を行うおそれがあることその他の出入国の公正な管理のため再入国の許可を要すると認めるに足りる相当の理由があるとして出入国在留管理庁長官が認定する者

2 出入国在留管理庁長官は、前項第4号の規定による認定をしたときは、特別永住者に対し、その旨を通知するものとする。ただし、特別永住者の所在が不明であるときその他の通知をすることができないときは、この限りでない。

3 前項の通知は、別記第13号様式による通知書によって行うものとする。ただし、急速を要する場合には、出入国在留管理庁長官が第1項第4号の規定による認定をした旨を入国審査官に口頭で通知させてこれを行うことができる。

第19条(再入国の許可を要する者) | 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ