日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十二条

(手数料納付書)

平成二十三年法務省令第四十四号

法第十四条第五項の規定による手数料の納付は、別記第十二号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

第12条

(手数料納付書)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十四号)

第12条 (手数料納付書)

法第14条第5項の規定による手数料の納付は、別記第12号様式による手数料納付書に、当該手数料の額に相当する収入印紙を貼って提出することによって行うものとする。

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