日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十五条

(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

平成二十三年法務省令第四十四号

法第十七条第二項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 一 税関職員 二 公安調査官 三 麻薬取締官 四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員 五 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第八条に規定する公共職業安定所の職員

第15条

(特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十四号)

第15条 (特別永住者証明書の提示要求ができる職員)

法第17条第2項に規定する国又は地方公共団体の職員は、次のとおりとする。 一 税関職員 二 公安調査官 三 麻薬取締官 四 住民基本台帳に関する事務(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第30条の45に規定する外国人住民に係る住民票に係るものに限る。)に従事する市町村(特別区を含む。)の職員 五 職業安定法(昭和二十二年法律第141号)第8条に規定する公共職業安定所の職員

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