日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則 第十四条
(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)
平成二十三年法務省令第四十四号
出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。
(特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行規則の全文・目次(平成二十三年法務省令第四十四号)
第14条 (特別永住者証明書の失効に関する情報の公表)
出入国在留管理庁長官は、効力を失った特別永住者証明書の番号の情報をインターネットの利用その他の方法により提供することができる。